相続相談 2021.02.06
生前贈与の4つのメリットと注意すること!
財産を残す人が生きているうちに、財産を譲ることを生前贈与と言います。
では、相続ではなく生前贈与をするとどのようなメリットがあるのでしょうか?その時に注意することは、どんなことなのでしょうか?
この記事では、生前贈与の4つのメリットと贈与するときの注意点を紹介します。
生前贈与のメリットとは?
【1】財産を残したい人に確実に財産を残せる
財産を残す人が生きているうちに財産を譲る手続きをするので、確実に財産を残したい人に残せることになります。相続となると必ず相続する人同士のトラブルが起きますが、そういったトラブルを回避することも可能になります。
また、生前に贈与することで家族以外の第三者や孫などにも財産を残すことができるのです。もちろん、遺言書を作成すれば亡くなった後の相続でも自由に財産を譲る人を決めることができますが、遺言書をのこして相続するよりも生前に手続きをした方が相続の手続きより簡単な手続きで財産を譲ることができます。
【2】収益物件の贈与で収入源も譲れます!
収益の物件として使用している物件を贈与すると、贈与後の収益は贈与を受けた人の収入になります。
【3】自分のタイミングで財産を譲れる
生前贈与なら、好きな時期に財産を譲る手続きができます。
【4】贈与の方法によっては財産を多く残せる
例えば、婚姻期間が20年以上のご夫婦なら配偶者への贈与は特別受益の対象外となるので、より多く相続が可能になります。
注意すること
・贈与にも税金がかかることがある。
・ちゃんと手続きしないと税務署に否認されることもある。
・贈与後3年以内に財産を残してくれた人が死亡した場合は相続税の対象になります。
生前贈与は、ちゃんと手続きをすれば節税対策にもなります。
ただ自分でどんどん手続きをすると、逆に財産を残した相手に迷惑をかけてしまうこともあるので要注意です。