相続相談

相続相談 2021.02.17

みなし相続財産とは何か?生命保険金や死亡保険金の相続方法!

相続って難しい言葉ばかりで、聞くだけで本当に疲れてしまいますよね。

しかし、遺産相続で知らないことをそのまま放置していると、予想以上に多く相続税を払うことになってしまい、「損」をしてしまうことがあるのです。

そのためにも、遺産相続で知らないことをそのまま放置しないで確認することが重要です。

この記事では、みなし財産について紹介します。

みなし相続財産とは?

みなし相続財産

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったタイミングで相続できる財産のことを言います。

生命保険や死亡保険金などは、実は財産ではないものなのですが被相続人が亡くなったことで財産になるのです。

そのためみなし相続財産を相続すると、通常の遺産相続と同様に相続税を納めないといけないのです。

では、みなし相続財産とはどのようなものなのでしょうか?

みなし相続財産の種類

種類

【1】生命保険金

みなし相続財産の代表的なものは、生命保険金。

生命保険金は受け取り人や生命保険料の負担者によって、発生する税金が異なります。

例えば、妻が保険の対象者でその保険料を夫が支払っている場合、保険料を支払っている夫が死亡すると、その生命保険契約の権利は相続財産とみなされ、相続税が課税されるのです。

【2】死亡退職金

死亡退職金は金銭または物または権利など、実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品のことを言います。

相続税がかかる死亡退職金の範囲は、被相続人に支給されるべきであった退職手当金を被相続人が亡くなった後に受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものになります。

【3】定期金の権利

定期金の権利とは、個人年金保険など定期的に支給されるもののことを言います。

被相続人が生命保険会社の個人年金などの掛け金を支払っていて、年金の受取人が被相続人以外の場合の受取年金もみなし相続財産となります。

以上がみなし相続財産の種類になります。

相続する際は、このみなし相続財産のことも確認しておくことが大切ですね。