相続相談

相続相談 2021.02.20

遺言書の種類!自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の違いは?

遺言書と一言で言っても、遺言書にはいろいろな種類があるのを知っていますか?

それが自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類。では、それぞれどのような違いがあるのでしょうか?

この記事では、3種類の遺言書について紹介します。

3種類の遺言書の違い

遺言書

【1】自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分で紙に書く遺言書のことで、紙とペンと印鑑さえあれば、誰でも作成が可能な遺言書です。

そのため、遺言書としては一番多く使われているのが自筆証書遺言。 ただし、書き間違えがあったり遺言内容が曖昧で遺言書としての効力を発揮しないことが多いので、作成の際は要注意です。

自筆証書遺言を作成する際は、何をどのように書けばよいのかなどしっかりと調べてから書くことをおすすめします。

【2】公正証書遺言

遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書のことを公正証書遺言と言います。遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言で公正証書遺言は、公証役場で作成します。

公証役場にいる公証人が、法律の規定どおりに公正証書の書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したい時におすすめです。

【3】秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、先に紹介した公正証書遺言と同じく公証役場で作成の手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成でき遺言書です。

遺言内容を絶対に亡くなるまでは、誰にも内容を知られたくないや秘密を守りたいという場合に利用されるものですが、あまり使用されているものではありません。

相談

遺言書とは、被相続人が自分の最後の想いを綴った手紙のようなものになります。

遺言書があった場合、遺産分割協議をしなくても、相続手続きを進めることができる最優先される書面なので、被相続人が亡くなって相続が発生したら、まずは遺言書を残しているかどうかの確認が重要ですね。