相続相談

相続相談 2021.03.13

成年後見人制度とはどんな制度?法定後見人制度と任意後見人制度の違い!

財産を受け取る人が成人していて認知症や知的障害や精神障害などがある場合、自分の判断で不動産や預貯金を管理したり契約を結んだりすることは難しくなります。

そのような時に利用できるのが、成年後見人制度。

では、成年後見人制度とはいったいどんな制度なのでしょうか?

この記事では、成年後見人制度ついて紹介します。

成年後見人制度とは?

成年後見人制度

認知症などで財産管理能力を喪失した人の財産を保護するための制度のことを言います。

冒頭でも話した通り、成人していて認知症や知的障害や精神障害などの理由で判断能力の不十分な人に不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりするのは非常に難しくなります。また、その契約が自分に不利益なものであっても、しっかりと判断ができずに契約してしまい、悪質商法の被害にあうといった事例も多く、このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するのが制度が成年後見制度です。

ちなみに成年後見人制度は、大きく分けて2つあります。それが、法定後見人制度と任意後見人制度です。

続いては、法定後見人制度と任意後見人制度についてみていきましょう。

法定後見人制度と任意後見人制度の違い

【法定後見人制度】

判断能力が不十分になってしまった後に、周囲の人などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見人を選定する制度が法定後見制度です。

【任意後見人制度】

元気で判断能力がある内に、財産管理や介護サービス締結等の療養看護に関する事務について、信頼できる人に依頼し引き受けてもらう契約を結ぶのを任意後見人制度です。

この契約には、公証役場で公正証書を作ってもらう必要があります。

誰もがなりうる病気、認知症。今後は高齢者の5人に1人が認知症になると言われ、珍しい病気ではなくなります。

何事も元気なうちに対策をしておくのが重要ですね。