相続相談 2021.03.16
家族信託の仕組み!こんな時に使えるよ♪
自分で財産の管理できなくなると、今までは成年後見制度を使うことが主流でしたが成年後見制度は手続きが大変だったり、家族以外の人が管理することになると管理するのにお金もかかります。
そこでできたのが、家族信託という新しい財産管理の仕組み。
この記事では、家族信託の主な仕組みと事例について紹介します。
家族信託の仕組み
資産を持つ人が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せることができるのが家族信託です。
家族信託の主な登場人物は、以下の3人になります。
委託者:財産の管理運営を委託する人
受託者:委託を受けて財産を管理する人
受益者:財産から得られる収益を受ける人
ですが、家族信託では委託者と受益者が同じ人になることがほとんどです。
家族信託はこんな時に使える!
【1】母の認知症に備える
母が認知症により判断を失えば、不動産を売ることができなくなったり預金を下ろすことも難しくなります。
元気なうちに息子などを受託者として家族信託契約を結んでおくことで、もしも母の判断力の低下がみられた時でも、息子が母の生活費などを信託財産から支出できるようになるほか、契約内容によっては納税資金のために信託財産である不動産を処分することなどもできるようになります。
障がいがある子どもに財産を残したい
障がいがあって自分で財産の管理できない子どもがいる場合、「私たち両親の死後、ひとりで生活していけるのだろうか?」という不安がありますよね?
そんな時は、私たち夫婦が委託者となって信頼のできる親戚を受託者にしておくことで、将来的に子どもが受益者となるような信託を組むこともできます。
認知症患者は年々増えていると言います。
家族信託もおすすめですが家族信託以外でも、今持っている土地や財産を上手に活用できる方法があります。是非お気軽にご相談ください。