相続相談 2021.03.18
内縁の妻や夫の相続はどうなるの?事実婚の夫婦で相続する方法!
事実婚とは、婚姻届など一定の手続きを踏まずに、両者が結婚の意思を有しており、共同生活をしている場合のことを言います。
最近では事実婚関係は通常の法律婚ではありませんが、住民票の「世帯主との続柄」を記載する欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載する手続き等を行うことで、各自治体で事実婚でも法律婚と同等の権利を受けられる体制が少しずつ整ってきていますが、事実婚のご夫婦間で相続が発生した場合はどうなるのでしょうか?
この記事では、事実婚のご夫婦の相続について紹介します。
事実婚の相続とは?
結論から言うと事実婚での相続はできません。
現在の法律上では、内縁関係のパートナーは含まれないために事実婚の夫婦は法定相続人となることはできません。
長年一緒に暮らして共に財産を築いてきたとしても、内縁関係のパートナーには財産を受け取る権利が法律上存在しないのです。
事実婚で相続する3つの方法
【1】生前贈与
生前贈与は、財産を残す人が生きているうちに財産を譲る手続きをする方法で家族以外の第三者や孫などにも財産を残すことができる方法です。
生前贈与については、以前弊社のブログでも詳しく紹介してますので、そちらもご覧ください。
【2】遺言書を書く
「生前贈与は手続きが大変!」という方は、遺言書を書くのをおすすめします。
但し遺言書は、内容がしっかりと書かれていないとトラブルが起きた時に認められないケースがよくあります。
遺言書の作成を考えている方は、公正証書として作成して残しておきましょう。
【3】特別縁故者の申し立て
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいなければ、内縁の妻や夫であっても、遺産を受け取ることができる権利です。
特別縁故者となるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
・生計を共にしてきた内縁の妻や夫・養子
・被相続人の療養看護に努めた人
・生前に特別な関係にあった縁故者
ただし特別縁故者になるためには、家庭裁判所への申し立てが必要で受理されるかどうかは家庭裁判所の判断になりますので、要注意です。
確実に事実婚のパートナーに財産を残すには、現時点では生前贈与や遺言書がおすすめです。