相続相談

相続相談 2021.03.19

子なし夫婦の相続について!配偶者だけが相続できるわけではありません!

自分が亡くなった後に、自分の遺産を相続するのは誰だと思いますか?

遺産相続で特に注意したいのが、子どものいないご夫婦の遺産相続。

子どもがいないからと言って、配偶者が全ての遺産を相続するわけではありません。

実は、亡くなった人の両親やきょうだいなどにも相続の権利があるのです。

この記事では、子どものいない夫婦の相続について紹介します。

子どもがいない夫婦の法定相続人

夫婦

配偶者

最初に言いますが、配偶者は常に相続人になります。

配偶者の相続権は、相続開始時(被相続人が亡くなった時)の戸籍で決まるのが原則ですので、婚姻届を提出していない内縁関係や事実婚の場合は相続人にはなれません。

逆に、長年別居していて夫婦で生活している実態がなくても、離婚をしていなければ配偶者に相続の権利があるのです。

【1】被相続人の両親が存命の場合

法定相続人は「配偶者」と「両親」になります。

この場合法定相続割合は、配偶者が3分の2で両親が3分の1を相続することになります。

【2】相続人の両親がなく、きょうだいがいる場合

法定相続人は「配偶者」と「きょうだい」になり、法定相続割合は、配偶者が4分の3できょうだいが4分の1になります。

ただしきょうだいが複数いる場合は、4分の1をそのきょうだいで分け合うことになります。

【3】被相続人の両親もきょうだいもないが、きょうだいの子ども(甥や姪)がいる場合

法定相続人は「配偶者」と「甥・姪」になります。

きょうだいが死亡していても、きょうだいに子どもがいるとその子どもたちが代襲相続の権利を持ちます。

このように配偶者がいて他の親やきょうだいと疎遠だったとしても、疎遠の親やきょうだいに相続の権利があるので、無視して遺産の全てを相続することはできないのです。

対処法は?

遺言書

子どもがいない夫婦で配偶者に遺産を全て残したい場合は、以下の方法を検討しましょう。

【1】遺言書の作成

あらゆる場合でも遺言書があると遺言書通りに遺産を相続しなくてはなりません。

配偶者に全部の遺産を残したい場合は、遺言書の作成が簡単です。

ただし、遺言書はメモ書きや適当に書いてはトラブルの元になります。

遺言書を作成する際は、公正証書としてちゃんとした書面で残しておくのが重要になります。

【2】生前贈与

生前に手続きができる場合は、生前贈与をするのもおすすめです!

生前贈与は、生きているうちに配偶者に遺産をわたすことができます。そうすることにより配偶者もトラブルに巻き込まれずに済むし、税金ももしかしたら少なくて済むかもしれません。

少しでも多く遺産を残したい場合は、元気なうちから少しずつ整理しておくのが良いですね。

「自分たちには子供がいないから。」と安心されているご夫婦がいらっしゃいますが、このように相続にはいろいろな人に権利があり、これは民法で決められているため、変えることはできません。

自分たちには子供がいないからと言って安心しないで、あらゆる場合を想定して生前からいろいろな対策をするのがおすすめです。