相続相談 2021.03.24
寄与分の制度と認められる要件について!
寄与分とは故人である被相続人の財産の維持や増加に貢献をした人の相続分を増やす制度です。
例えば、きょうだいが遠方に住んでいて母の介護を近くに住んでいる妹が長期にわたりやっている場合、「遺産はみんなと均等に分ける。」と言うのはおかしな話ですよね?
そんな時に役立つのが、今回紹介する寄与分と言う制度。
では、この寄与分とはどのような内容で認められることが多いのでしょうか?また寄与分が認められる可能性の高い要件はどのような要件なのでしょうか?
この記事では、寄与分の制度と認められる要件について紹介します。
寄与分(貢献)内容
被相続人の財産の維持や増加に貢献した。
親の事業をただ単に手伝っているだけではなく、相続人が新規事業を展開したことによって売り上げが大幅にアップしたり会社の規模が拡大した場合。
被相続人の事業に対する財産上の給付をした。
会社の設立の際に発起人として多額の出資をしたり、経営難の際に金銭的援助をして会社の危機を救った場合。
被相続人の療養看護などで特別な貢献をした。
一般的な介護のレベルではなく、看護のレベルを超えた看護をしている場合。
寄与分が認められる可能性のある要件
・自らが相続人であること。
・特別の寄与であること。
・寄与好意に対し、対価を受けていないこと。
・相続開始までの寄与であること。
以上の要件のもと、遺産相続分の配当が変わることもありますが、残念ながらなかなか認められないのが現状です。
いざ遺産相続が発生した際に、相続のことでもめない為にも財産を残す人も生前の元気なうちから、いろいろな遺産相続の対策をしておく良いでしょう。
弊社では、長年不動産系に携わったスタッフもいます。是非一度相談にお越しください。