相続相談 2021.03.25
特別受益とは何?特別受益の対象となるもの!
きょうだいがたくさんいる家庭でその一人に、「住宅購入のための頭金を贈与」したり「海外留学のための費用を出してあげる」など、生活や教育のための資金を親が負担してあげることもありますよね?
そのときは特に問題がなくても、負担してあげた親が亡くなり子供たちに相続が発生した場合、子供同士でトラブルになってしまうケースもよくあります。
このような贈与を特別受益と言います。
この記事では、特別受益の対象となるものを紹介します。
特別受益とは?
相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別に被相続人から利益を受けていること言います。
特別受益を受けたものが共同相続人の中にいる場合は法定相続分通りに相続分の計算をすると、不公平な相続になってしまいます。
その不公平な相続を防ぐために、特別受益という制度があります。
特別受益の対象となるもの
特別受益の対象となるものは以下のものになります。
【1】学費
学費と言っても普通教育を受ける際の学費ではなくて、普通教育以上の高等教育を受けるための学費が特別受益となります。
例えば留学時に出してもらった留学費用はこの特別受益に当たります。
生活の資本としての贈与
これは生活をするための家やマンションの贈与や家やマンションを買う際の不動産購入のための資金贈与や事業の開業資金を指します。
住宅購入の際に出してもらった頭金が、この生活の資本としての贈与になります。
但し、きょうだい全員に平等に出していた場合は特別受益に当たりません。
土地・建物の無償使用
被相続人の土地や建物を無償で使用させてもらっていた場合は、原則として特別受益にはなりませんが、状況によっては特別受益に該当する場合もあるので要注意です。
生活費の援助
扶養義務の範囲内の援助はもちろん特別受益にあたりません。扶養義務範囲を超えた援助は特別受益なります。
婚姻・養子縁組のための贈与
結婚式・披露宴のための高額な費用を相続人の一人だけが出してもらった場合は、特別受益になります。
このように、普段生活をしていて被相続人に援助してもらったことがある場合は、特別受益に当たる場合があるので要注意です。