相続相談

相続相談 2021.03.26

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは?特別縁故者になるための3条件!

相続では、被相続人の配偶者や子供や両親やきょうだいなどのいわゆる家族が法定相続人になりますが、必ずしも法定相続人がいるとも限りません。

全員なくなっている場合もあるし、生独り身という方もいらっしゃいます。

今まではそういう方の遺産は、国庫に帰属され国の物として管理されてきましたが、遺産を分けることのできる人物が他にもいるのではないかと言うことでできたのが、今回紹介する特別縁故者制度。

この記事では、特別縁故者について紹介します。

特別縁故者とは?

被相続人に法定相続人がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人のことを特別縁故者と言います。

例えば、生前に被相続人の世話をしていた人や被相続人との関係が親密であった間柄の人で家族以外の人のことを指します。

特別縁故者になるための条件

【1】被相続人と生計を同じにしていた人

例えば内縁の妻として長い間共同生活をし、被相続人の葬式を行い、個人を悼み・死後の平安を祈り続けた場合や儒秒で幼少期から伯母によって育てられた場合や事実上養親などがこれに当たります。

【2】被相続人の療養看護に努めた人

被相続人の近所に住んでいる人で被相続人の世話をしたり、病気の際は病院の手続きや見舞いや世話などしていた人などです。

また場合によっては、看護師や家政婦なども認められるケースがありますが、これは報酬以上の働きをし被相続人に家族のように愛情を持ってサービスをした場合のみです。

【3】そのほか被相続人と特別の縁故があった人

被相続人の義理のきょうだいで被相続人を実の母や父のように敬愛し信頼している場合認められるケースもあります。

ただし、以上の条件を満たしたからと言って誰でも特別縁故者に慣れるのではなく、家庭裁判所による判断により特別縁故者が決定されるので特別縁故者として認められるのは、なかなか難しいものになります。

特別縁故者以外でも法定相続人でなくても、遺産相続をすることが可能ですが弊社としては被相続人の方が元気なうちに手続きをするのをおすすめしております。

相談は無料です。是非一度ご相談ください。