相続相談 2021.02.14
相続財産の種類!プラスの財産とマイナスの財産って何?
財産を残す人が亡くなった時に相続される財産。
財産と一言で言っても、預貯金や土地や株式以外にもいろいろな種類があるのを知っていますか?
この記事では、プラスになる財産やマイナスになる財産の種類紹介します。
プラスの財産
まずはプラスの財産から見ていきましょう。
不動産系
・土地:宅地、農地(田畑や山林)、貸地など
・建物:戸建、マンション、店舗など
・権利:借地権、地上権、定期借地権など
金融系
・現金
・小切手
・預貯金
・株式
・国債
・有価証券
・出資金
・証券投資信託
・売掛金
・貸付金動産
・車
・家具
・貴金属
・宝石
・骨董品などその他
以下のようなものも財産になります。
電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、特許権、漁業権など
マイナスの財産
・借金
・未払いの公租公課
・その他未払い金
・保証債務財産に該当しないもの
墓地、仏壇、仏具、神具、香典など
墓地や仏壇などは、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされ相続財産にはなりません。
また香典も喪主に送られるもので、葬式費用を支払うためのものと考えられるため、相続財産にはなりません。
死亡退職金、遺族年金
契約者(保険金を負担していた者)が被保険者で、受取人が指定されている死亡保険金は保険契約から発生する受取人固有の権利とされるため、こちらも相続財産にはなりません。
また受給権者に被相続人以外の者が指定されている死亡退職金は、受給権者の固有の権利とされるため相続財産にはなりません。
財産と言っても、プラスになる財産とマイナスになる財産と財産に該当しないものがあります。
財産の種類をうまく組み合わせると相続税が節約できたりもするので、うまく相続できると良いですよね♪