相続相談

相続相談 2021.02.18

遺産分割協議で気を付けること!遺産分割協議書を作成しよう!

遺産を相談して分けることになった場合、「遺産分割協議」というものを行う必要があります。

この協議には、特別な方法があるわけではありませんが、以下のことに気を付けて協議を行いましょう。

この記事では、遺産分割協議で気を付けること遺産分割協議で作成する書類について紹介します。

遺産分割協議で気を付けること

遺産分割協議

遺産分割協議では以下のことに気を付けましょう。

  1. 相続人全員が参加して協議を行うこと
  2. 協議の結果を書類に残すこと

分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。

相続人に未成年者の場合は、その代理人の参加も必要になります。親権者が代わりに参加するのは、不可ですので要注意です。

また分割協議際には、「遺産分割協議書」という書面に残すことをおすすめします。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書

遺産分割協議書には、誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、全員が署名のうえ実印で押印する書類です。

記名ではなく署名、認め印ではなく実印で押印しておいた方が、後日合意の有効性について争いになったときに、合意があったことの立証が簡単にできるため良いでしょう。

遺産分割協議の期限

期限

遺産分割協議はいつまでにやらなくてはいけないという期限はありません。

ただ、あまりに期間が長いと相続税の軽減措置が受けられなくなるので気を付けましょう。