相続相談

相続相談 2021.02.19

遺産相続の方法!相続放棄や限定承認とは?

遺産相続と一言で言っても、相続方法には3つあります。

それが単純承認と相続放棄と限定承認と言われるもの。ではそれぞれどのような相続方法なのでしょうか?

この記事では、遺産相続の3つの方法について紹介します。

遺産相続の3つの方法

方法

単純承認

単純承認とは、権利も義務もすべて承継する相続方法のことを言います。

単純承認するときには、被相続人のプラスの資産も承継しますし、マイナスの負債も承継することになります。

通常のケースでは、相続人全員が単純承認をして、そのまま相続人同士が集まって遺産分割協議をすることが多いが、借金などの負債も相続の対象になるので、被相続人が借金をしていた場合に単純承認してしまうと、相続人は被相続人の代わりに借金返済をしなければならないので、要注意です。

もしも相続人が借金返済ができないのなら、相続人がその借金を自己破産しなければならなくなります。

相続放棄

相続放棄とは、遺産相続の一切をせずに放棄することです。

この場合、プラスの資産もマイナスの負債も相続することがないので、被相続人に借金がある場合には相続する必要がなくなり、返済の義務を負うことはもちろんありません。

ただ相続放棄をすると、プラスの資産も相続することができなくなるので、被相続人に資産がたくさんある場合には、それも相続できなくなってしまいます。

被相続人の遺産に資産と負債の両方があって、差し引きすると資産価値が負債を上回っている場合に相続放棄をすると、損をしてしまうおそれがあるのでしっかりと確認をしましょう。

また、被相続人の遺産内容に実家の不動産などの守りたい財産がある場合は、相続放棄をするとその不動産の相続をすることもできません。兄弟が単純承認をしてくれて、実家を引き継いでくれるなら不動産がなくなることはないですが、誰も相続しない場合には、実家は最終的に国のものになりなくなる可能性があります。

限定承認

限定承認とは、遺産内容を調査してプラスの資産がマイナスの負債を上回っている場合、そのプラス部分のみを相続する方法です。

負債が資産を上回っている場合には相続は起こりません。

前に紹介した通り相続放棄すると、借金を相続せずに済みますが、プラスの資産まで受け取れなくなるのでプラスの資産が上回る場合に損をする可能性がありますが、限定承認をすると、プラスの資産が上回る場合にはその上回ったプラス分は受け取ることができるので、そのようなリスクを避けられることになります。

ただし、限定承認をするためには共同相続人全員でする必要があります。相続人のうちひとりでも単純承認をしたり相続放棄をしたりすると、限定承認することはできないのでよく話し合った方が良いでしょう。

相続をする時は被相続人が亡くなって慌てただしい時、ただでさえいろいろな手続きをしないといけないのに遺産についても話し合わないといけない・・。考えただけで、大変ですよね。

以前紹介しましたが、遺産の確認や相続相談は生前でも可能です。被相続人が元気なうちに、整理するのもいいかもしれないですね♪

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