相続相談 2021.02.22
相続税の控除について!未成年者や障害者も控除されます!
遺産を相続した時に発生する相続税ですが、相続をしたからといって必ずしも相続税がかかる訳ではなく、条件があえば控除されることもあります。
この記事では、相続税の控除について紹介します。
相続税の控除について
【1】未成年者控除
まず未成年者控除から紹介します。
未成年者控除とは、相続人が20歳未満の場合、20歳に達するまでの間1年につき10万円が控除されます。
ただし、財産を取得した時に日本国内に住所があることが条件です。
また住所がなくても日本国籍で、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所がある人などは、控除されることがあります。
【2】障害者控除
相続人が障害者で、85歳なるまでの間1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。
ただし、こちらも相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人のみが控除対象となるので要注意です。
【3】暦年課税に係る贈与税額控除
遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。
【4】相続時精算課税に係る贈与税額控除
遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。
また、控除しきれない金額がある場合には、申告をすることにより還付を受けることもできます。
このように、財産を相続したら全員が相続税が掛かるのではなく、条件が当てはまれば控除も受けられることがあるのです。