相続相談 2021.03.30
成年後見人制度の3つの類型について!後見・保佐・補助人の違い!
財産を受け取る人が、成人していて認知症や知的障害や精神障害などがある場合、自分の判断で不動産や預貯金を管理したり契約を結んだりすることは難しくなります。
その時に利用できるのが、成年後見人制度ですが成年後見人制度には後見、保佐、補助の3つがあります。
この記事では、成年後見人制度の3つの類型の違いについて紹介します。
3つの類型
【1】後見
【対象となる方】
判断能力が全くない方
(日常の買い物が全くできないなどの状態)
【申立てができる方】
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
【後見人等に与えられる権限】
財産管理の代理権、取消権(ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除く)
【申立てにより与えられる権限】
なし
【制度を受ける本人が失う資格、地位】
医師、税理士、会社役員、公務員
【2】補佐
【対象となる方】
判断能力が著しく不十分な方
(日常的な買い物などは一人でできるけれど、不動産を売買するなどの重要な財産行為を行う際には、誰かの支援があった方が良い方)
【申立てができる方】
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
【後見人等に与えられる権限】
借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(民法13条1項にあげられる行為)についての同意権
取消権(ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除く)
【申立てにより与えられる権限】
・借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(民法13条1項にあげられる行為)以外の事項についての同意権
・取消権
・特定の法律行為についての代理権
【制度を受ける本人が失う資格、地位】
医師、税理士、会社役員、公務員
補助人
【対象となる方】
判断能力が不十分な方
(日常的な買い物などは一人でできるけれど、例えば家を新築するなどの重要な財産行為が、一人で行うのが不可能ではないが適切に行えない可能性があり、他人の援助を受けたほうが安心である方)
【申立てができる方】
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
【後見人等に与えられる権限】
なし
【申立てにより与えられる権限】
・借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(民法13条1項にあげられる行為)の一部についての同意権
・取消権(ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除く)
・特定の法律行為についての代理権
以上が成年後見人制度の3つの類型違いになります。