相続相談 2021.02.01
「相続」と「生前贈与」違いは何?どっちが得なの?
相続と聞くと財産を渡す人が亡くなった時にするものだと思っていましたが、実は財産を渡す人が生きているうちに相続する方法があるのを知っていますか?
その方法が「生前贈与」というもの。
では、相続と生前贈与とはどのように違うのでしょうか?そしてどっちが得なのでしょうか?
この記事では、相続と生前贈与の違いについて紹介します。
相続と生前贈与の違い
まずは、相続と生前贈与についてみていきましょう。
相続とは?
ご存じの通り財産を残す人が亡くなった後に相続人が財産を受け継ぐことを相続と言い、亡くなった後に財産を受け継ぐには、相続税というものを納める必要があります。
相続税の税率については、以前ご紹介したのでそちらを参考にしてください。
生前贈与とは?
財産を残す人が生きているうちに相続人が財産を受け継ぐことを生前贈与と言います。
相続には相続税が納めるのに対し、生前贈与だと贈与税が納める必要がありますが、贈与税には基礎控除と言われる非課税枠があります。
ちなみに、生前贈与だと法定相続人に必ずしも贈与されるとも限りません。
財産を残す人が、生きているうちに贈与するので法定相続人以外の孫や第三者に財産を確実に残すことが可能になります。よって親族内での相続問題などのトラブルは少なくなるし、元の財産の所有者も確実に財産を残したい相手に残すことができます。
どっちが得なの?
どっちが得かというのは、一概に言えないのが現状です。
というのも、家族構成や財産の種類や金額など人それぞれ違います。家族構成や財産の種類によっては相続をした方が得だったり、生前贈与をした方が得だったりするからです。
所有者が大事に残してきた財産は、一番ベストな方法で受け継げるのが一番だと私は思います。
そしてなにより財産を残す人も受け取る人もお互いが気持ちよく財産を受け継げる方法を知れると言うのは、事前相談の大きな魅力ではないでしょうか?