相続相談 2021.03.31
養子縁組した子供の相続について!養親が亡くなった時は相続できるのか?
血縁関係の有無に関わらず親子関係を発生させることを養子縁組と言います。
例えば子供がいる相手と結婚した場合に、その子供を自分の戸籍に入れる事も養子縁組のひとつです。
では、もしも再婚相手が亡くなってしまった場合に、養子縁組を組んだ子供は亡くなった人の財産を相続できるのでしょうか?
また財産を残す人と前妻(前夫)との間に子供がいたら、その子の相続はどうなるのでしょうか?
この記事では、養子の相続についてと前妻(前夫)との子供の相続について紹介します。
養子や前妻(前夫)の子供の相続について
養子の相続について
結論からいうと、養子でも財産の相続できます。
ただし、被相続人と養子縁組を組んでいる場合のみ相続可能で、両親が再婚して、養子縁組を組んでいなければ相続できないので要注意です!
ちなみに相続の順位は、実子と同じ第1順位になります。
続いては、前妻(前夫)との間に子供がいた場合を見てみましょう。
前妻(前夫)の子供の相続について
実は前妻(前夫)との子供にも相続の権利があるんです。
当たり前ですが、前妻(前夫)は離婚をした時点で他人になるので、相続の権利はありませんが、前妻(前夫)との間にできた子供は、被相続人の実子なので相続の権利があります。
こちらも相続の順位は第1順位です。
また現時点で婚姻関係のある2人の間にできた子供にも、相続の権利はあります。
例えば
再婚して、妻に連れ子が2人いてその子供と養子縁組を組みました。
夫には、前妻との間に1人子供がいます。
そして、再婚した夫婦の間に子供が1人産まれました。
この場合、夫が亡くなった時に夫の財産の半分を妻(配偶者)が相続して残りの半分を子供4人で均等に分ける事になります。
再婚夫婦がもめない為の相続対策
【1】遺言書の作成
手続きがわりと簡単なのが、遺言書の作成ですね。相続では遺言書に掛かれていることが最優先されるので、遺言書の作成がオススメです。
ただし、適当なメモ書きではなく公証役場で作成した正式な遺言書を作成しましょう。
【2】生前贈与で手続きをしておく
生前の元気な時に手続きをしておくのも良いでしょう。
生前贈与については、以前他の記事でも紹介してますのでそちらを参考にしてみてください。